さしだ行政書士事務所について

さしだ行政書士事務所は、遺言・相続(遺産分割)・任意後見人・ペット後見・死後事務委任などを主に取り組む行政書士事務所です。
行政書士の夫(草加市出身)と、ケアマネジャーの資格を持つ妻(絵を描く事が好き)がご相談者のお話を伺います。
また、当事務所の看板猫(白猫と黒猫)が相談の場を和ませる・・・かもしれません。
ぜひ一度ご相談ください。ご相談は無料です。


ペット後見ってどういうもの?

動物の飼い主がもしものときに備えて、
①次の飼育場所
②次の飼育者に対する費用
③見守り体制や支援者
をあらかじめ決めておくことをいいます。
場所、費用、支援者に関することを契約書や遺言に残します。
そうすればもしも飼い主が先に亡くなった後も、残された動物たちが安心して暮らせることができます。
このような仕組みを作ることがペット後見になります。
ご高齢の方は動物と暮らせない?

高齢者のペット飼育と健康の関連性は全世界で研究されていて、効果があると言われています。しかし、保護動物を引き取る時の条件として、年齢制限があるのが実情です。
年齢制限があることで高齢者が動物と暮らす機会を少なくしてしまうのは、人間と動物の生活の質を下げてしまうことに繋がると考えます。
そこで、ペット後見でもしもに備えることで、高齢者も保護動物を引き取れる可能性があります。
また、高齢者が高齢の犬や猫を保護団体から引き取るというケースも増えています。
今、動物と暮らしている方も、昔、動物と暮らしていたけど、また一緒に動物と過ごしたい方も是非ご相談ください。
任意後見人とはどういうもの?

今の日本はすでに、内閣府の調査によると高齢化率は29%を超えています(令和6年10月現在)それに伴い、認知症になる方も多いのが現状です。
認知症になると、自分の銀行口座から入出金ができなくなり、また各種契約手続き(高齢者施設の入所契約・ケアマネジャーとの契約・大家としての家賃の受取・納税申告など)ができなくなる可能性があります。
その認知症の方の代わりに財産の管理や、日常生活の契約などを行う人が後見人という存在です。しかし、認知発症後に付く後見人の場合(法定後見人)は、親族がなることは多くはありません。
多くは、家庭裁判所が定めた第三者が多いです。
そこで、まだまだ健康で判断能力に問題がない状態のときに、あらかじめ後見人になってもらいたい人を任意後見人として指定することができます。
任意後見契約は、将来の認知症などに備えた頭の保険と考えることができます。判断能力の衰えに備えて一緒に準備をしませんか?
死後事務委任とはどういうもの?

人が亡くなると残されたご家族は様々な事を行わなくてはなりません。
- 死亡直後は、役所に死亡届、火葬許可申請書の受け渡し
- 葬儀会社と打ち合わせ
- 世帯主変更届、年金受給の停止の届出
- 電気・水道・ガスの名義変更や解約
それだけでなく、死後事務とは別に相続業務と呼ばれる、遺産分割協議を取りまとめが必要です。
(遺産分割協議と金融機関の払戻が結構大変です)
色々書きましたが、ここに記載してあることはまだまだ一部です。
その様々な手続きを残されたご家族の代わりに死後事務委任契約を行い、行政書士がほとんどの仕事を代理人として行うことができます。
また残されたご家族ではなく、身寄りのいないご高齢の方が、自分の死後に手続きを行ってもらうために、死後事務委任契約をあらかじめ締結することもあります。
私は、母を亡くした時に相続人代表として遺産分割や各種手続きをほぼ一人で行いました。死後事務や相続(遺産分割)を自分で経験すると大変さが身に染みてわかります。ぜひ専門家にご相談ください。

